個人事業開業サポート

大阪市中央区本町の税理士事務所スタートアップパートナーズ

個人事業開業の手続について

個人事業開業のイメージ

個人事業開始手続では、次のような届出が必要となります。

①開業届

②所得税の青色申告承認申請書

③青色事業専従者給与に関する届出書

④給与支払事務所等の開設届出書

⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

⑥消費税課税事業者選択届出書

⑦減価償却資産の償却方法の届出書 ⑧棚卸資産の評価方法の届出書

 

当事務所では、これらの個人事業開始手続のすべてを代行いたします。

税金の面からお話しますと、一歩間違えると取り返しのつかない事態になる重要な書類が含まれていますので(青色申告承認申請など)、しっかりと打ち合わせをさせていただき、節税を意識した上で、スピーディに仕上げます。税理士としての経験から、開業手続で書類の出し忘れにより税金を余計に払っている方はかなりの数にのぼっています。「もう少し早く関与できていたら」と思うことはこれまでに何度もありました。

青色申告の承認申請減価償却方法の選択には特にご注意ください。税額に大きな影響が生じます!

無事に個人事業の開業手続を済ませ、営業等の事業活動に集中していただきたいと思います。

個人事業開業手続の費用

個人事業開業手続代行0円(無料)

個人事業開業手続は、個人開業サポートの経験豊富な税理士に是非ご依頼ください。

 

当事務所では、青色申告をおすすめしております。お手伝いさせていただく皆様が、青色申告者になれるよう、迅速かつ丁寧に手続を進めます。

青色申告者となりますと、65万円を事業所得・不動産所得・山林所得から差し引いて税金の計算をすることができます。これは個人事業者にとって大きな節税メリットです。税率は人によって異なるので一概にはいえませんが、税額にして20万円以上節税となるケースが多くなります。また、1年目の赤字を来年の確定申告に繰り越して、翌年度以降の所得税や住民税を節税することができるのも、青色申告ならではの特典です。青色申告をするとしないでは、経験上は数十万円から数百万円程度は税額に差が生じてしまいますので、必ず青色申告を行うようにしていただければと思います。

 

なお、個人事業を開業された方が、青色申告を選択されない理由として「白色申告だと帳簿記帳をしなくてよいから」をおっしゃることがありますが、白色申告でも帳簿記帳は必要ですので、こちらの認識は誤りだということになります。いずれにしても記帳するのであれば、青色による確定申告を行わない選択はないと思っております。

 

また、当事務所は、個人事業の開業後における諸々のお手続きに関してのご相談にも応じますのでご安心ください。税務・会計を離れた内容でも、できる限りのことは対応させていただきたいと考えております。わからないこと、お悩み事があれば、なんでもまずは税理士事務所スタートアップパートナーズにお聞きいただければと思います。

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大阪市北区堂島の税理士
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税理士事務所スタートアップパートナーズ(大阪市梅田)の代表税理士堀江亮司

堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司

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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学卒業

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大手銀行での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
経験豊富でバイタリティにあふれる税理士・公認会計士が創業融資医療法人・社会福祉法人会計、会計監査、経営コンサルなど、未来を目指して頑張るあなたを全力で支援します!


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