融資と税務会計で大阪の起業・会社設立をサポートする税理士事務所
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堀江税理士・公認会計士事務所(大阪府・大阪市)
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独立開業して事業を始めると、まずぶつかるのが設備や運転資金の調達です。
資金調達に関する情報やパイプを持っているということは、今後事業を拡大していくうえで経営者にとっては大切なことです。中でも、創業間もない経営者にとって政府系金融機関である日本政策金融公庫は、好条件での融資制度を準備しているので必ずチェックしておくことが必要です。
今回は、大阪梅田の税理士、会計事務所スタートアップパートナーズがおすすめする日本政策金融公庫の”新創業融資制度”と”経営力強化資金”について説明させていただきます。
日本政策金融公庫は、日本の政府が100%出資をした政府系金融機関です。日本の経済成長を支援する目的で、普通の銀行が貸しにくい、これから起業や独立を目指す人や創業間もない会社に対して積極的に融資する制度をそろえています。
過去の決算書などの実績を重視する金融機関にあって、金利や担保、保証、貸出期間などの条件面で創業期には押さえておきたい資金調達ルートといえます。
創業時に無担保・無保証人で借りれる日本政策金融公庫の融資制度は”新創業融資”と”中小企業経営力強化資金”この2つです。それではそれぞれについてみていきましょう。
日本政策金融公庫の融資制度の中でも”新創業融資”は起業時に使いやすい融資制度となっています。次にあるように、法人でも個人事業主でも、最大で3,000万円の融資を受けることができます(※)。
※ただし、実際の審査時には運転資金については最大1,000万円程度までに落ち着くのが通常です。
日本政策金融公庫 ”新創業融資” | |
---|---|
資金の使い道 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
融資限度額 | 3,000万円以内(うち運転資金1,500万円) |
返済期間 | 設備資金15年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)(うち据置期間1年以内) |
金利 | 基準金利(利率は変動しますので、ホームページ等でご確認ください) 2.35% ※優遇金利あり |
担保・保証 | 不要 |
自己資金要件 | 事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要) |
新創業融資の特徴は、次の4点です。
他の金融機関の融資判断基準はもちろん、日本政策金融公庫の他の融資制度と比較しても融資の要件のハードルが低いです。売上や営業実績がなくても事業資金を借りることができますし、後ほど紹介する同じ公庫の”経営力強化資金”については、認定支援機関といわれる税理士や会計士などが創業計画書の作成に関与する必要があったりするなど、融資実行にあたって充たさなければならない要件がありますが、この”新創業融資”については、それほど難しい要件はないため、「借りやすい」融資制度といえます。
一般的な銀行の融資では、経営者(代表者)が連帯保証人となることが通常です。しかし、新創業融資の場合は、無担保無保証人、連帯保証人が不要のため、起業や独立を考えている方にとってはリスクが少ない非常に有利な融資制度といえます。
自治体による制度融資や普通銀行からの融資の場合には、申し込みから融資の実行までは通常2か月以上かかります。その点、新創業融資については書類が整っていれば1か月から1カ月半で実行されるので、スピードの点で優れています。
上記のような条件面でのメリットがある一方で、普通の銀行や他の公庫の融資制度と比べ金利が高めに設定されています。
しかし、融資要件のハードルの低さや無担保・無保証人である点などを加味すると、検討に値する融資制度といえます。
日本政策金融公庫の融資制度の中でその他におすすめなのが”中小企業経営力強化資金”です。
何より融資決定のスピードはそのままに、金利が大変有利であること、実質的な融資可能枠が新創業融資よりも大きいことがこの融資制度の特徴になります。
日本政策金融公庫 ”中小企業経営力強化資金” | |
---|---|
資金の使い道 | 事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金 |
融資限度額 | 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円) |
返済期間 | 設備資金20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金7年以内(うち据置期間2年以内) |
金利 | 基準金利(利率は変動しますので、ホームページ等でご確認ください) 1.85% (女性、若者、シニアの起業家の方は1.45%) |
担保・保証 | 融資限度額のうち2,000万円までは、無担保・無保証人でのご利用が可能 |
特記事項 | 事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要がある |
中小企業経営力強化資金の特徴は、次の4点です。
新創業融資制度の基準金利が2.35%に対して経営力強化資金は1.85%ですので、0.5%金利が低く設定されています。
新創業融資も無担保・無保証人の融資枠は3,000万円と謳っているが、実際は1,000万円が上限とお考えいただく方が無難です。というのも、日本政策金融公庫の支店での融資決定権限が1,000万円までとなっており、それ以上だと、本部の判断を仰ぐ必要があるからです。
一方、経営力強化資金については、支店の融資決定権限が2,000万円までとなっており、実際上は経営力強化資金の方が公庫としては出しやすいということが言えます。
新創業融資制度の場合は、必要な創業資金のうち1/10以上を自己資金で用意しないといけないという要件がありますが、経営力強化資金ではそのような要件がないため、手元資金が少ない起業家にはメリットの大きい制度です。
中小企業経営力強化資金を利用するには、認定支援機関(経営革新等支援機関)の助言と指導を受けることが必須条件となっています。
ちなみに、認定支援機関とは、国が認定した中小企業等への支援機関であり、税理士事務所などが認定支援機関になっているケースが多いです。
この中小企業経営力強化資金の融資制度を利用したい場合は、サポートを受ける税理士や専門家を探す際に、認定支援機関になっているかどうかを必ずチェックするようにしておきましょう。
また、2年間にわたって提出した事業計画の達成状況を報告することがひつようです。
少々手間かと思いますが、税理士などの専門家が入ることで、確実に融資の実行可能性は上がりますし、経営上も事業計画どおりにいっているかのチェックもできるので総合的に良い制度ととらえられるでしょう。
以上ご説明したとおり、創業時の日本政策公庫の融資制度は実質2つ、”新創業融資制度”と”中小企業経営力強化資金”です。それぞれメリット・デメリットがございますが、数少ない創業初期の融資制度ですので、事前準備はしっかりして確実に融資を獲得したいところです。
具体的に「どうすれば融資を受けられるのか?」とか「審査に通りやすい事業計画書」についてはこちらで説明しています。
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堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司
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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学卒業
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大手銀行での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
経験豊富でバイタリティにあふれる税理士・公認会計士が創業融資、医療法人・社会福祉法人会計、会計監査、経営コンサルなど、未来を目指して頑張るあなたを全力で支援します!
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