大阪市中央区本町の税理士事務所スタートアップパートナーズ

会社を作ったら税理士に相談しよう!

法人化(法人成り)したら税理士との顧問契約を考えましょう。
設立したばかりの頃は単発のスポット相談でもいいですが、
ある程度の規模になってきたら税理士との顧問契約をした方がいいです。

税理士に依頼すると報酬がかかりますが大きな問題は防げますよ!

大阪市中央区本町の税理士事務所からのお知らせ

税金についてお困りのことやお悩みがありましたらこちらからご相談ください

開業後半年間を税務顧問料を無料でサポートする開業支援を行っています

ご契約後半年間は税務顧問料を無料でサポートしております。

法人化(法人成り)したら税理士に相談しよう!

個人事業主が法人化(法人成り)したら一度は税理士に相談してみましょう!

設立した後に提出する届出書や税金のスケジュール、いつ、何をやらなければいけないのか、書類整理はどうすればいいのか、経理は?など法人の基本的なことを確認しておくことをオススメします!

最初から顧問契約できればベストですが、設立したばかりで毎月の報酬がかかるのはキツイですよね!それならスポットの相談でもいいので一度は税理士に相談しましょう。

報酬がかかっても、最初にしっかりとやるべきことをやって経理資料などの整理しておけば後々で問題になることはありません。

税理士に相談しない場合に起こる7つの問題

税金や会計の知識があるのならいいのですが、全くわからない人が法人を設立した後に税理士に相談しなかった場合に色々な問題が出てきます。

良くあるのは、

  • 設立届出書や青色申請書を提出していない
  • 役員報酬を決めていない
  • 給料を払うときに所得税を天引きしていない
  • 源泉所得税の納付をしていない
  • 社会保険加入の手続きをしていない
  • 領収書や請求書を保管していない
  • 個人と法人の区別ができていない

といったところ。

届出書の提出をしていない

特に青色申告の承認申請書を提出していないことが多いです!

初年度は赤字になるケースが多い。青色申告なら翌年以降に赤字を繰り越せますが白色だと繰越できません!非常に影響が大きい!

届出書は必ず提出しましょう!

役員報酬を決めていない

法人化(法人成り)したら会社から自分に給料を払うことになります。
この給料(役員報酬)を決めていない場合が多い。
役員報酬は設立から3ヶ月以内に決める必要がありますが、これをやっていない。設立1期目は利益がどれくらいになるか読めないので役員報酬は0円にしておく手もありますので、決めていない場合は0円にするケースもあります。

ただ、1期目からある程度の利益が出るようなら役員報酬をちゃんと決めておかないと効果的な節税はできません。

3ヶ月を過ぎてしまうと、役員報酬を支払ってもいいですが税金上は経費にできません

給与から所得税の天引をしていない

これも非常に多い!
給料30万円だからといってそのまま30万円を支給しているケース。
これはダメですよ!会社員時代に所得税が天引きされていましたよね。
会社で給料を払うときには所得税の天引きをする必要があります。

この場合は年末調整で調整するケースが多いです。

源泉所得税の納付をしていない

これはもう100%と言っていいほどやっていません!

源泉所得税というのは、給料から天引きする所得税のことです。
上記のように給料から天引きしていないケースが多いのですが、
天引きしていたとしてもそのままになっていて納税していないのです。

給料から天引きした所得税は、翌月10日までに税務署に納税しないといけません!

天引きした所得税は会社が預かっているだけなのです。
これを期限までに納付しないと不納付加算税という罰金がかかります。

納期の特例申請書を提出しよう

従業員が常に10人未満の会社は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば半年に一度まとめて納付すればいいことになります。
ただし、この届出書を提出した月は適用外です!
この届出書を4月に提出したら、4月に支給した給与から天引きした所得税は5月10日までに納付が必要。5月に天引きした所得税から半年に一回でよくなります。

このあたりはちょっと複雑なので税理士に相談した方がいいですよ。

社会保険料の加入手続きをしていない

法人化(法人成り)すると社長一人であっても社会保険に強制加入です。
ですが、加入手続きをしていないことがあります。

加入手続きをしていなくても、強制加入なので遡って徴収されます。遡って徴収されるとまとめて支払うことになって大変です。

社会保険料の支払いは必要なので最初に手続きしておきましょう。

領収書や請求書の保管をしていない

請求書は支払いが終わったから、と言って捨ててしまう方がいます。
個人事業でも法人でも請求書や領収書はちゃんと保管しておかないといけません。

個人事業から法人成りした方は大丈夫だと思いますが、
最初から法人を設立した方は特に注意が必要です。

個人と法人の区別ができていない

個人事業主から法人化(法人成り)した場合に多いです。
個人事業の経費などを法人の名義で支払いをしてしまう、、、とか。
個人の名前で請求すべきものを法人名義で請求書を作成、、、など。

個人から法人に移行する際にごっちゃになってしまうことが良くあります!

どこまでが個人事業で、どこからが法人なのかを明確に分けないといけません。

個人も廃業するまでの分は確定申告が必要です。
どこまでが個人の売上なのか、をちゃんと区別しておかないと確定申告できません。

決算は税理士に依頼すべき

法人も個人の確定申告と同じように申告書を税務署に提出することになります。法人の場合は法人税の申告書となります。税務署は国税と言って国に支払うものですが、それだけでなく地方税の申告も必要です。

法人の決算はかなり大変です!

規模が小さいから、と言っても個人の確定申告のように自分でやるのはやめた方がいい!個人の確定申告とは比べものにならないくらい大変ですよ。自分で調べてやるくらいなら、報酬を払ってでも税理士にお願いするべきです。調べる時間を本業に充てた方がよっぽどいいです!

高齢の税理士ですと顧問契約していないと決算をやらないという方もいますが、中には決算だけを受けている税理士もいます。私も決算だけの業務を受けています。

税理士に依頼すると申告書に税理士の署名押印がされます。
この税理士の署名押印があるかないかで税務署の印象はまったく違いますよ!

税理士の署名押印があれば、それなりにきっちりやっているだろうと思われます。逆に税理士の署名押印がないと「ちゃんとやってるのかな?」と怪しまれることも。。。

税理士の署名押印があれば税務調査がないというわけではありませんが、印象はまったく違いますよ!

まとめ

最初に税理士に相談しておけばこれらのことは教えてもらえます!
報酬はかかりますが、きっちりとやっておけば余計な罰金も防げますし何よりも安心して本業に専念できます。

顧問契約ができればベストですが、難しいようならせめてスポットで相談してみましょう。

一度相談しておけば大きな問題は防げますよ。

法人化(法人成り)したら一度税理士に相談して、顧問契約はせずに決算だけを依頼する。
最初はこれでいいですよ!
ある程度規模が大きくなってきたら顧問契約をしましょう!

税理士・会計士への無料相談はこちら

大阪市北区堂島の会計事務所 堀江税理士・公認会計士事務所
大阪の税理士事務所スタートアップパートナーズ

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

06-6147-7990

受付時間:9:00〜18:00

定休日:連絡は365日ご対応させていただきます。

※電話は転送されますので、日曜日・祝日であっても、お電話は承ります。万一つながらない場合は、恐れ入りますが、下記メールアドレスまでご連絡ください。

mail:info@horie-cpatax.com

税理士への無料相談フォーム

下記フォームでも無料相談を承っております。
必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
必須

(例:山田太郎)

必須

(例:info@horie-cpatax.com)

テキストを入力してください

対応エリア

対応地域:大阪府、京都市、神戸市などの下記のすべての地域に対応しております。

大阪府:大阪市(梅田、淀屋橋、本町、心斎橋、難波、天王寺、天満、谷町、阿波座、肥後橋などの全域)、豊中市吹田市茨木市高槻市、箕面市、池田市、摂津市、枚方市、寝屋川市、交野市、四條畷市、守口市、門真市、大東市、東大阪市堺市、八尾市、岸和田市、柏原市、高石市、貝塚市、和泉市等の大阪府全域

京都府:京都市(上京区、中京区、下京区、左京区、右京区などの全域)、長岡京市、向日市)

メールでのお問合せはこちら

ごあいさつ

大阪市北区堂島の税理士
経産省認定「経営革新等支援機関」
税理士事務所スタートアップパートナーズ(大阪市梅田)の代表税理士堀江亮司

堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司

ーーーーーーーーーーーーーーー―
1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学卒業

ーーーーーーーーーーーーーーー―
大手銀行での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
経験豊富でバイタリティにあふれる税理士・公認会計士が創業融資医療法人・社会福祉法人会計、会計監査、経営コンサルなど、未来を目指して頑張るあなたを全力で支援します!


ご相談は電話・メールでお気軽に!

06-6147-7990
融資相談申込
大阪の税理士の融資のポイント
融資のポイント

無料相談はこちら

無料相談お問合せはお気軽に

06-6147-7990

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

当事務所の連絡先

大阪の税理士事務所
堀江税理士・公認会計士事務所
〒530-0003 
大阪府大阪市北区堂島2丁目1−27 桜橋千代田ビル2階

06-6147-7990