融資と税務会計で大阪の起業・会社設立をサポートする税理士事務所
大阪市北区堂島の融資・会社設立専門の会計事務所
堀江税理士・公認会計士事務所(大阪府・大阪市)
大阪府大阪市北区堂島2丁目1−27 桜橋千代田ビル2階
受付時間:9:00〜18:00、定休日:日曜日・祝日(電話対応可能)
法人化(法人成り)したら税理士との顧問契約を考えましょう。
設立したばかりの頃は単発のスポット相談でもいいですが、
ある程度の規模になってきたら税理士との顧問契約をした方がいいです。
税理士に依頼すると報酬がかかりますが大きな問題は防げますよ!
税金についてお困りのことやお悩みがありましたらこちらからご相談ください
開業後半年間を税務顧問料を無料でサポートする開業支援を行っています
ご契約後半年間は税務顧問料を無料でサポートしております。
個人事業主が法人化(法人成り)したら一度は税理士に相談してみましょう!
設立した後に提出する届出書や税金のスケジュール、いつ、何をやらなければいけないのか、書類整理はどうすればいいのか、経理は?など法人の基本的なことを確認しておくことをオススメします!
最初から顧問契約できればベストですが、設立したばかりで毎月の報酬がかかるのはキツイですよね!それならスポットの相談でもいいので一度は税理士に相談しましょう。
報酬がかかっても、最初にしっかりとやるべきことをやって経理資料などの整理しておけば後々で問題になることはありません。
税金や会計の知識があるのならいいのですが、全くわからない人が法人を設立した後に税理士に相談しなかった場合に色々な問題が出てきます。
良くあるのは、
といったところ。
特に青色申告の承認申請書を提出していないことが多いです!
初年度は赤字になるケースが多い。青色申告なら翌年以降に赤字を繰り越せますが白色だと繰越できません!非常に影響が大きい!
届出書は必ず提出しましょう!
法人化(法人成り)したら会社から自分に給料を払うことになります。
この給料(役員報酬)を決めていない場合が多い。
役員報酬は設立から3ヶ月以内に決める必要がありますが、これをやっていない。設立1期目は利益がどれくらいになるか読めないので役員報酬は0円にしておく手もありますので、決めていない場合は0円にするケースもあります。
ただ、1期目からある程度の利益が出るようなら役員報酬をちゃんと決めておかないと効果的な節税はできません。
3ヶ月を過ぎてしまうと、役員報酬を支払ってもいいですが税金上は経費にできません
これも非常に多い!
給料30万円だからといってそのまま30万円を支給しているケース。
これはダメですよ!会社員時代に所得税が天引きされていましたよね。
会社で給料を払うときには所得税の天引きをする必要があります。
この場合は年末調整で調整するケースが多いです。
これはもう100%と言っていいほどやっていません!
源泉所得税というのは、給料から天引きする所得税のことです。
上記のように給料から天引きしていないケースが多いのですが、
天引きしていたとしてもそのままになっていて納税していないのです。
給料から天引きした所得税は、翌月10日までに税務署に納税しないといけません!
天引きした所得税は会社が預かっているだけなのです。
これを期限までに納付しないと不納付加算税という罰金がかかります。
従業員が常に10人未満の会社は源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば半年に一度まとめて納付すればいいことになります。
ただし、この届出書を提出した月は適用外です!
この届出書を4月に提出したら、4月に支給した給与から天引きした所得税は5月10日までに納付が必要。5月に天引きした所得税から半年に一回でよくなります。
このあたりはちょっと複雑なので税理士に相談した方がいいですよ。
法人化(法人成り)すると社長一人であっても社会保険に強制加入です。
ですが、加入手続きをしていないことがあります。
加入手続きをしていなくても、強制加入なので遡って徴収されます。遡って徴収されるとまとめて支払うことになって大変です。
社会保険料の支払いは必要なので最初に手続きしておきましょう。
請求書は支払いが終わったから、と言って捨ててしまう方がいます。
個人事業でも法人でも請求書や領収書はちゃんと保管しておかないといけません。
個人事業から法人成りした方は大丈夫だと思いますが、
最初から法人を設立した方は特に注意が必要です。
個人事業主から法人化(法人成り)した場合に多いです。
個人事業の経費などを法人の名義で支払いをしてしまう、、、とか。
個人の名前で請求すべきものを法人名義で請求書を作成、、、など。
個人から法人に移行する際にごっちゃになってしまうことが良くあります!
どこまでが個人事業で、どこからが法人なのかを明確に分けないといけません。
個人も廃業するまでの分は確定申告が必要です。
どこまでが個人の売上なのか、をちゃんと区別しておかないと確定申告できません。
法人も個人の確定申告と同じように申告書を税務署に提出することになります。法人の場合は法人税の申告書となります。税務署は国税と言って国に支払うものですが、それだけでなく地方税の申告も必要です。
法人の決算はかなり大変です!
規模が小さいから、と言っても個人の確定申告のように自分でやるのはやめた方がいい!個人の確定申告とは比べものにならないくらい大変ですよ。自分で調べてやるくらいなら、報酬を払ってでも税理士にお願いするべきです。調べる時間を本業に充てた方がよっぽどいいです!
高齢の税理士ですと顧問契約していないと決算をやらないという方もいますが、中には決算だけを受けている税理士もいます。私も決算だけの業務を受けています。
税理士に依頼すると申告書に税理士の署名押印がされます。
この税理士の署名押印があるかないかで税務署の印象はまったく違いますよ!
税理士の署名押印があれば、それなりにきっちりやっているだろうと思われます。逆に税理士の署名押印がないと「ちゃんとやってるのかな?」と怪しまれることも。。。
税理士の署名押印があれば税務調査がないというわけではありませんが、印象はまったく違いますよ!
最初に税理士に相談しておけばこれらのことは教えてもらえます!
報酬はかかりますが、きっちりとやっておけば余計な罰金も防げますし何よりも安心して本業に専念できます。
顧問契約ができればベストですが、難しいようならせめてスポットで相談してみましょう。
一度相談しておけば大きな問題は防げますよ。
法人化(法人成り)したら一度税理士に相談して、顧問契約はせずに決算だけを依頼する。
最初はこれでいいですよ!
ある程度規模が大きくなってきたら顧問契約をしましょう!
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堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司
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1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学卒業
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大手銀行での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
経験豊富でバイタリティにあふれる税理士・公認会計士が創業融資、医療法人・社会福祉法人会計、会計監査、経営コンサルなど、未来を目指して頑張るあなたを全力で支援します!
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