無申告!過去何年分の申告が必要?

大阪市中央区本町・淀屋橋の税理士事務所スタートアップパートナーズ

無申告、今まで所得税や法人税の確定申告をしたことのないお客様のサポートをしている公認会計士・税理士が、無申告や期限後申告などについて解説します。

今回は、今まで無申告だった個人事業主や法人が申告しようと思ったら過去何年分を申告すればいいのか、について説明したいと思います。

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期限後申告

個人で事業を行っている個人事業主は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に稼いだ儲け(所得)について、その翌年の3月15日までに所得税の確定申告を行って、所得税を納めます。

株式会社などの法人は、決算日(事業年度が終了する日)の翌日から2ヶ月以内に法人税の確定申告を行って、法人税を納めます。

 

たとえ上記の期限を過ぎて申告を行った場合であっても、税務署では期限後申告として、ちゃんと受理してくれます。

今まで確定申告をしていなかった場合や、確定申告することを忘れていた場合であったとしても、なるべく早く、税理士の手を借りるなどして自ら期限後申告を行うようにしてください。

自ら期限後申告を行うことによって、税務調査で無申告が発覚してしまった場合に比べて、
無申告の罰金・ペナルティが大きく減少します。

何年分の申告が必要か

昨年1年だけ税金の申告をしていないったのであれば、その1年分だけ期限後申告をすることになります。

では、過去何年間も税金の申告をしていないような無申告の状態が数年間ある場合では、何年分の申告を行うことになるかというと、原則として最大で「5年分」の申告が必要になります。

例えば、
過去3年間無申告であったのならば3年分
過去10年間無申告であったのならば5年分
の申告を行います。

 

なぜ、原則として最大で「5年分」になるのかというと、税務署の税務調査が過去5年分までさかのぼって税金を徴収できる権利を持っているためです。

しかし、税務調査において、二重帳簿を作っている、書類の改ざんをしている等の不正や隠蔽行為などが見つかった場合は、この5年に2年プラスして、過去7年分までさかのぼって税金を徴収されてしまいます。

おわりに

大阪本町の税理士事務所スタートアップパートナーズでは、無申告のお客様のお手伝いをしています。

事業を営んでいるけど税金の申告をしたことのない、しようと思っていたけど忘れていたという無申告のお客様は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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税理士事務所スタートアップパートナーズ(大阪市梅田)の代表税理士堀江亮司

堀江税理士・公認会計士事務所
税理士・公認会計士 堀江亮司

ーーーーーーーーーーーーーーー―
1979年生まれ 38歳
2002年同志社大学卒業

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大手銀行での法人融資業務、外資系コンサルティング会社での事業再生業務、マーケティングや経営戦略の経験・知識を生かした法人・個人事業主様への経営アドバイスを得意としています。
経験豊富でバイタリティにあふれる税理士・公認会計士が創業融資医療法人・社会福祉法人会計、会計監査、経営コンサルなど、未来を目指して頑張るあなたを全力で支援します!


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